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用語集

法律・契約 | 土地建物・設備 | 不動産の権利・契約 | その他

法律・契約

意思表示【いしひょうじ】

社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為

請負【うけおい】

当事者の一方が仕事を完成することを約し、注文者が仕事の完成に対して報酬を支払うことを約してする契約。

売主の担保責任【うりぬしのたんぽせきにん】

売買の目的物に問題があった場合に備えて、売主に課せられる特別の責任。

SPC法【えすぴーしーほう】

特別目的会社(SPC)の設立を容易にして、担保不動産の流動化を図った法律。「特定目的会社の証券発行による特定資産の流動化に関する法律」の通称。 1998年6月5日成立、同年9月1日施行。SPCの最低資本金(特定出資)は10万円で商法の株式会社の1000万円に比べて低い。また不動産の移転に 伴う税金の軽減、投資家保護のための情報公開などについて定められている。

瑕疵【かし】

ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

売買・請負などの有償の契約で、その対象になるものに欠陥や隠された傷(瑕疵)がある場合、売り主(請負者)などの引渡者が買主等の権利者に対して負う担保責任。権利者には損害賠償権や場合によっては契約解除権が認められる。

仮差押 【かりさしおさえ】

金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定のこと。

期限付き建物賃貸借【きげんつきたてものちんたいしゃく】

借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度。期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。1)転勤等のやむを得ない理由により、一定期間に限り家主が不在となること。2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと。しかし、平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となった。そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止された。

供託【きょうたく】

提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。供託の手続は供託法等に定められている。

競売【きょうばい】

販売目的で何らかの場に出された物品を、最も良い購入条件を提示した買い手(入札希望者)に売却するために、多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。

共有【きょうゆう】

複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有すること。

共有持分【きょうゆうもちぶん】

物を共有している場合の、各人がその物に持っている所有権の割合のこと。例えば、建物を新築したとき、その建築資金を夫婦が2分の1づつ負担したとすれば、完成後の建物は夫婦の共有になり、その共有持分は各2分の1である。

金銭消費貸借契約【きんせんしょうひちんたいけいやく】

金融機関と締結する住宅ローンの借り入れについての契約のこと。金消契約、住宅ローン契約とも呼ばれる。

区分所有【くぶんしょゆう】

一棟の建物を、構造上区分されたそれぞれの各部分が独立して所有権の目的となることをいう。

区分所有権【くぶんしょゆうけん】

分譲マンションなど、1棟の建物が構造上数個の部分に区分され、その部分がそれぞれ独立して住居・事務所などに利用できる場合、区分された各部分について所有すること。

減価償却【げんかしょうきゃく】

企業会計に関する購入費用の認識と計算の方法のひとつである。長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きである。

原価法【げんかほう】

原価法とは、不動産鑑定評価の手法の一つ。対象不動産の再調達原価(同じ不動産を仮にもう一度調達した場合にかかる原価)を基に不動産を鑑定評価する。

建築確認【けんちくかくにん】

建築物などの建築計画が、建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを、着工前に審査する行政行為のことで、建築許可とは別のもの。

建築基準法【けんちくきじゅんほう】

1950 年に制定された、建物を建築する際に必要な最低限の基準を定めた法律のこと。

工業専用地域【こうぎょうせんようちいき】

都市計画法で決められた工業系の用途地域のひとつ。主に工業の利便を図るために定めた地域。危険性や環境悪化のおそれが大きい工場も建築できる。

工業地域【こうぎょうちいき】

多くの工業施設が集積し、総生産に占める工業生産の割合が高い地域である。

公序良俗【こうじょりょうぞく】

おおやけの秩序と善良な風俗。公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。

更新料【こうしんりょう】

地域や物件により、契約更新ごとに発生する儀礼的費用。目安は家賃の1ヵ月分前後。仲介会社を通している場合は別途、更新手数料が必要な場合もある。

公正証書【こうせいしょうしょ】

「公証人」(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。

固定資産【こていしさん】

資産のうち即時換金が不可能な資産、もしくは、一年以内に収入もしくは収益化がなされないと想定される資産を指し、事業の用に供している土地、建物、機械設備などが含まれる。

固定資産税評価額【こていしさんぜいひょうかがく】

固定資産税評価額とは、原則として固定資産税の課税標準となる金額のこと。具体的には土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている金額であり、固定資産評価員が1月1日現在の時価により評価して、それに基づき市区町村長が価格を決定する。

債権譲渡【さいけんじょうと】

債権の内容を変えないで、債権者だけを変更する契約。債権は、法令で譲渡が禁止されている場合などを除き、原則として譲渡できる。ただし、債務者への通知 または債務者の承諾がないと債権譲渡を債務者に対抗できず、その通知または承諾に確定日付がないと、債務者以外の第三者に対抗できない。

催告【さいこく】

保証債務者の抗弁権の一つで、先に主債務者に債務履行を請求するように主張すること。

債務【さいむ】

借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。

債務不履行【さいむふりこう】

債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう

差押え【さしおさえ】

競売手続きの開始と同時になされるもので、債務者が財産を売却したりできなくするために 裁判所が出す命令のことです。

J-REIT【じぇいりーと】

日本の不動産投信のこと。不動産投信とは投資家からの資金を不動産資産で運用し、得られた収益を投資家に配当する金融商品。米国の不動産投信がREITと呼ばれることから、日本版の不動産投信をJ-REITと呼ぶ。

市街化区域【しがいかくいき】

都市計画法に基づき指定されたすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。

借地【しゃくち】

建物の所有、竹木の栽植、農耕などの目的のため他人の土地を借りること、あるいはこのような目的のために借りた他人の土地をいう。

借地権【しゃくちけん】

借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。

借地借家法【しゃくちしゃくやほう】

建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法である。

借地法【しゃくちほう】

借地人の保護を図るため借家法とともに制定された法律(1921年公布)。

借家権【しゃくやけん】

旧借家法で定められた、建物の賃借権のこと。

借家法【しゃっかほう】

建物の賃貸借について借家人の保護を図るため借地法とともに制定された法律(1921年)。1941年,1966年改正。

住居地域(第1種・第2種・準)【じゅうきょちいき(だいいっしゅ・だいにしゅ・じゅん)】

「第1種住居地域」と「第2種住居地域」の2つを、住居地域と呼んでいる。第1種住居地域とは、大規模な店舗・事務所の立地を制限し、住居の生活環境を保護するために定めた地域のこと。また第2種住居地域とは、住宅と店舗・事務所等が共存しながら、主として住居の生活環境を保護するために定めた地域のことである。

修繕義務【しゅうぜんぎむ】

建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている。

重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】

不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明すること。

準工業地域【じゅんこうぎょうちいき】

都市計画法による用途地域の一つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域である。

商業地域【しょうぎょうちいき】

都市計画法で決められた商業系の用途地域のひとつ。主に店舗や事務所などの利便を増進するために定められた地域。

信義則【しんぎそく】

当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。

新耐震基準【しんたいしんきじゅん】

現在の耐震基準は,1981年にできたもので,以前の耐震基準と区別するために「新耐震基準」と呼ばれていて,現在建物はこの新耐震基準にそって建てられています。

正当事由【せいとうじゆう】

土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。

善管注意義務【ぜんかんちゅういぎむ】

「善良なる管理者としての注意義務」の略。他人から借りたり預かったり、管理を任されているものを、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。

租税【そぜい】

税金のこと。

宅地建物取引業【たくちたてものとりひきぎょう】

宅地・建物の売買・交換、または宅地・建物の売買と交換・賃貸の代理もしくは媒介をする行為を業として行うこと。

宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】

宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。

遅延損害金【ちえんそんがいきん】

当初の契約で決められた、返済期日までに支払がされない場合、返済額に上乗せされる特別な金利のこと。当事者間で決めた場合には、法定利息(利息制限法が適用される)の1.46倍が上限となる。

遅延利息【ちえんりそく】

債務者が金銭債務の不履行の際、弁済期が過ぎたことによる損害賠償として支払わなければならない金銭のこと。延滞利息ともいう。

抵当権【ていとうけん】

担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利。

転貸借【てんたいしゃく】

賃借人が、賃借物を第三者に有償または無償で使用・収益させること。必ず賃貸人の承諾を必要とし、承諾を得ずに転貸すると、賃貸人はその賃貸借を解除することができる。

登記簿【とうきぼ】

不動産に関する権利関係及びその客体である不動産の現況を公示することを目的とする国家の帳簿。

徒歩所要時間の表示【とほしょようじかんのひょうじ】

道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしています。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。

取引態様【とりひきたいよう】

不動産会社が宅地建物(物件)の取引きを行う場合の立場を表したものです。売主...売買契約を交わして、分譲マンションや一戸建て、土地などを直接販売する立場です。仲介手数料がかかりません。(主に大手マンションデベロッパーなど)代理...売主から代理権を得た不動産会社が売主の代わりに販売する立場です。媒介...仲介ともいい、売買の場合は売主と買主、賃貸の場合は貸主と借主の間に立って売買契約や賃貸契約を行う立場です。

日影規制【ひかげきせい】

中高層建築物の高さなどを、隣地に及ぼす日影によって制限する規制。用途地域に応じて、日影になる時間の長さなどが設定されている。建築基準法により1976年(昭和51)創設。

引渡し【ひきわたし】

不動産は物を動かすことができないので鍵、必要書類を渡すことをもって引渡とする。

風致地区【ふうちちく】

都市における自然環境を維持し、樹林地等の緑の保全を図るべき地区

不完全履行【ふかんぜんりこう】

債務の履行としてなされた給付が不完全である場合

弁済【べんさい】

債務者(又は第三者)が債務の給付を実現すること

防火地域【ぼうかちいき】

防火のために特に指定される地域。この地域内の建物は、耐火建築または簡易耐火建築としなければならないなど種々の制約を受ける。

保証債務【ほしょうさいむ】

実際に債務を有していなくとも債務保証をしたことによって将来発生しうる保証行為の金額(保証債務額)を示すもの

保証人【ほしょうにん】

民法では、保証債務を負う人をいう。一般には、身元などを保証する人をいう。

民事再生法【みんじさいせいほう】

経済的に窮境にあるが再生の見込みがある、とりわけ中小事業者のための再建型の倒産処理手続である。

無効【むこう】

民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあること

用途地域【ようとちいき】

都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている

履行【りこう】

債務者が債務の内容を実現すること。

連帯保証【れんたいほしょう】

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担し、主たる債務の履行を担保すること。

連帯保証人【れんたいほしょうにん】

主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人。

路線価【ろせんか】

例年7月に国税庁によって公表される、同年1月1日時点での路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1m2当たりの土地評価額のこと

印紙税(いんしぜい)

印紙税法上の課税文書を作成したときに課される国税。

高さ制限(たかさせいげん)

建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。

法定代理人(ほうていだいりにん)

民法にもとづく法定代理人には次の3種類があります。 1)親権者 2)未成年後見人 3)成年後見人

法定地上権(ほうていちじょうけん)

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されたのであるが、その例外である。同一所有者に属する土地、またはその上にあ 建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされ るのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。

一時金(いちじきん)

賃料とは別に借主が貸主に一時的に支払う金銭の事。権利金、保証金、敷金、礼金、更新料、名義書替料等がある。

一般媒介(いっぱんばいかい)

不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。特定の不動産業者に限らず、複数の不動産業者に取引の仲介を依頼することができる。

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるもの。自分で発見した相手と取引することも可能。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあるが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面がある。

違約金(いやくきん)

実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」という(違約金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もある)。売主が不動産会社などの宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないと法律で決められている。

印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)

印鑑証明書は、公的機関が印鑑に与えるお墨付きのことです。印鑑証明書には、印鑑の持ち主について概要が記載されています。国や市役所が証明してくれています。自分の印鑑では無いと言い逃れできないようにする為。それで皆が安心して契約を締結でき、世の中の経済活動が活発に行われます。印鑑証明を受ける権利は、自然人たる個人と、法律で個人と同等の権利を付された法人にあります。この証明書を発行できるのは、権威のある機関だけですので、信頼性に優れています。

解約(かいやく)

解約は、賃貸借や雇用・委任といった継続的債権関係を、一方の意思表示によって将来に向かって消滅させること。 借主の一方的な意思で出される事が殆ど。

解約手付(かいやくてつけ)

手付金の性格の1つ。売買契約の相手方が契約の履行に着手する前までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。前者を「手付流し」、後者を「手付倍返し」ともいう。履行の着手というのは、買主の場合は代金の一部を内金として支払った時点、売主の場合は引き渡しの日程を決めて残金決済と登記手続きの準備をした段階などがそれに当たる。

解約予告(かいやくよこく)

契約期間を終了させるまでの猶予期限を定める。定めの無い場合は3ヶ月前に貸主・借主とも通知する事で契約を解除する事が出来る。

火災保険料(かさいほけんりょう)

火災保険(かさいほけん)は損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害を補填する保険である。大抵の物件賃借の場合は加入を義務付けられる為、その際に保険会社へ支払う料金。

管理費(かんりひ)

マンション及びビル敷地と建物のうち、共用部分を維持管理するためにかかる費用を、1戸または1棟当たり1か月分に割り振った金額を「管理費」という。費用の内訳は、建物・設備の定期的な保守点検費用、管理員の人件費、清掃委託費、共用部分の水道光熱費・損害保険料、管理組合運営費など。委託管理の場合は、これに管理会社への委託手数料が加わる。管理費のレベルは委託の内容や、マンションの規模、共用設備の仕様などによって異なる。

共益費(きょうえきひ)

ビル・共同住宅などで、居住者がともに利益を受けている外灯・エレベーターなど共用部分の維持・管理のために支出する費用。

契約期間(けいやくきかん)

貸主と借主とで結ぶ賃貸借契約期間を取り決めること。普通型建物賃貸借と定期型建物賃貸借があり、一般的には普通型が多い。今場合、概ね2~3年が一般的。

契約面積(けいやくめんせき)

貸主と借主とで結ぶ建物契約において、その契約が掛かる範囲面積を指す。建物賃借の場合は室内専有部とフロアの共用部を合算するグロス契約面積と単純に室内の使える実効面積だけを契約面積とするネット契約がある。

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

基本的には借受た当時の貸室の姿を原状と言い、賃借人は借受けた部屋を解約または解除によって貸主に返還する際、この借受当時の姿に戻し(原状に復す)、返還する事を義務付ける事。

指値(さしね)

元の募集金額より低い値段で交渉を入れること。希望の値段を指定すること。

敷金(しききん)

賃貸借契約で、借り手が家賃を滞納したり、部屋の造作を壊すなどした場合の損害賠償の支払いを担保するために、家主に対して預けるお金のこと。保証金と同じ性格だが、敷金としての相場は家賃の1~3か月分。契約が終了した時、滞納や修理が必要な損害を与えないかぎり無利息で全額返還されるのが原則。部屋の改装費用を差し引いて返還する家主もいるが、常識的な使い方で経年変化した分の改装費まで借り手が負担する義務はない。

守秘義務(しゅひぎむ)

一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた、「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことである。賃貸借契約の場合におけるおける守秘義務は契約した当人同士間でその契約内容について第3者に漏洩しない事を義務付けるものでsる。

償却(しょうきゃく)

賃貸借契約の際に預託する敷金(保証金)から解約時に規定通りの金額が差し引かれること。よくある例としては解約時賃料の1ヶ月分を償却や解約時敷金(保証金)の10%を償却などがある。

償却費(しょうきゃくひ)

預託金から解約時に○○%や○ヵ月分といった金額を取り決め、預金から無条件に差し引く金額。礼金や更新料と並ぶ貸主側の権利金のひとつ。敷金償却や、敷引きという場合もある。

信託物権(しんたくぶっけん)

信託は、ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを委託者(settlor, trustor)、Bを受託者(trustee)、Cを受益者(beneficiary)と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。

重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)

不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明すること。省略して「重説」。不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられている。

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

任媒介契約のバリエーションの一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。契約期間は3か月以内。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけ。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できる。

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけている。宅建主任者の業務は主任者証を提示して重要事項説明をしたり、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印することなど。

店子(たなこ)

家を借りている人。借家人。「大家」の対義語。ビルや百貨店、駅の構内などにおいて、賃貸借契約を行って一部区画を借りて店舗を構えて営業している業者のこと。テナント。

短期賃貸借の廃止(たんきちんたいしゃくのはいし)

平成16年4月1日の法改正により改正前の民法395条に定められていた短期賃貸借保護制度が法改正により廃止され、その代わりとして建物明渡猶予制度が創設された。短期賃貸借保護制度は、抵当権設定後の抵当不動産の賃借利用を一定限度で保障する制度であったが、依然として占有屋等による競売執行妨害にこの制度が濫用されるという弊害があった。また、賃貸借契約の更新時期と競売のための差押え登記の期日とが近接しているかどうかという偶然の事情により、賃借人が賃借を継続できる期間に著しい格差が生じるという問題点もあった。そこで、平成15年8月1日に公布された「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」により、平成16年3月31日以降、短期賃貸借保護制度は廃止され、その代わりに建物明渡猶予制度が創設されている。建物明渡猶予制度とは、抵当権に対抗することができない賃借権について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のことである

代理(だいり)

不動産会社と取引するときの取引態様の1つ。売主や貸主に代わって取引の交渉を行う会社(エージェント)。買主や借主との契約も行う。新規分譲の営業活動を含めて行う場合は販売代理という。販売代理の不動産会社を通して購入する場合、買主は売買代金以外の手数料を支払わないで済むのが普通。ただ、宅建業法上は販売代理の会社が買主から手数料を取ることを禁止してはいないため、まれに手数料を請求されるケースもある。

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。賃貸の場合は賃料1ヶ月分以内。課税業者の場合、これに消費税がかかる。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。

賃料(ちんりょう)

家賃のこと。一般的には賃料とは別に管理費や共益費などが別途掛かるケースが多い。賃料と管理費(共益費)を併せた費用が月の実質家賃となる。

定期借家法(ていきしゃっかほう)

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の通称。全5条の簡単な法律で、いわゆる定期借家権(定期建物賃貸借制度)を設け、併せて国や自治体が良質な賃貸住宅の供給を促進するために必要な措置を取ること、自治体や公団・公社が生活困窮者のための公共賃貸住宅を供給することをうたったもの。 1999年12月15日に公布され、2000年3月1日から定期借家契約による賃貸住宅の取引が可能になった。

抵当権・根抵当権(ていとうけん・ねていとうけん)

金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。地上権や永小作権なども抵当権の対象になる。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指す。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記される。

手付(てつけ)

売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。

媒介(ばいかい)

売主と買主や貸主と借主とが直接取引をせず、中間に第3者(業者)を挟んで行う場合の事。専門的知識が双方にないケースが多い為、不動産取引の場合ほぼこの媒介契約となる。

媒介契約(ばいかいけいやく)

仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のこと。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務がある。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが普通。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つ。標準媒介契約約款がある。

日割家賃(ひわりやちん)

賃料が1ヶ月に満たない場合、その賃料を1日毎に分割計算し1ヶ月未満の賃料を割り出し請求する方法。

不動産登記簿(建物謄本)(ふどうさんとうきぼ(たてものとうほん))

不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿に登記していないと、第三者に対抗できない。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。表題部には、土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出ている。甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が含まれる。

フリーレント(ふりーれんと)

契約開始入居日から一定期間の賃料の支払いを免除すること。貸主と借主が契約前にこの事項の取り決めを行う。共益費(管理費)は支払わなければならないケースが多く、水道光熱費は掛かる。

保証金(ほしょうきん)

敷金同様に借主が物件を賃借する際に保証担保として預け入れる金銭。契約完了後に戻ってくる。

前家賃(まえやちん)

該当月の前月迄に該当月分の賃料を支払う方法。不動産取引の場合はほぼ前家賃が適用される。

REINS(れいんず)

不動産会社が、主に中古物件や土地情報を交換するための不動産情報ネットワークの一つ。「Real Estate Information Network System」を省略して「REINS(レインズ)」と呼ばれる。旧建設省がスムーズな取引を促すために作った機関で、正式には指定流通機構という。全国に4つのグループがある。レインズの会員会社は、売却依頼を受けた物件情報を各地域の本部に登録するなどの義務がある。

土地建物・設備

IDF【あいでぃえふ】

オフィスフロアの各階ごとに電話回線の端末を収めるBOXのことを中間配線盤(IDF)という。ビルの1Fなどに多くある、ビル全体の電話回線の集合盤をMDFという。

アスベスト【あすべすと】

珪酸(けいさん)マグネシウムを主成分にした繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、補強材など幅広い建築材料などに使われてきた。日本語では「石綿」ともいう。直径1ミクロン以下の細長い微細な繊維を吸い込むと、石綿肺、ガンなどの病気の原因となり、人 体に有害なことから、新築時はアスベストは使用されなくなりつつある。その一方で、建物解体時の飛散防止対策や処理方法が問題になっている。

アトリウム【あとりうむ】

ホテルやオフィスのロビー、公共建築、マンションのエントランスなどに設けられた大きな中庭のこと。一般的に、吹抜けになっていて、空間の上部にガラスの屋根がかかっていたり、植物を配し屋内庭園のようになっている。

アルコーブ【あるこーぶ】

部屋や廊下、ホールなどの壁面の一部を後退させてつくった、少しくぼんだ形になっている空間のこと。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩いていてもぶつからない。また、外からの視線が遮られるなどのメリットがあり、プライバシーを高める。

EPS【イーピーエス】

Electrical Piping Shaftの略。建物内の上下で電気・電話線等を通すために確保される区画のことを指す。

移転登記【いてんとうき】

不動産登記の1つで、売買、相続、交換などにより権利が移転したことによってなされる登記。権利を取得した者は登記をしなければ、第三者に対抗できない。

居抜き店舗【いぬきてんぽ】

以前に経営していた業種の内装、設備、厨房機器、備品、設計等を原状のまま譲渡する店舗のこと。譲渡には買取り、賃借などがあるが営業権を付加させるケースも多い。

ALC【えーえるしー】

autoclaved light weight concreteの略。軽量気泡コンクリートのこと。コンクリートは、圧縮力に強く、強固な建築物を造るには欠かせない素材だが、重量が重いという欠点がある。ALCはその欠点を補った新素材。鉄骨造や鉄筋コンクリート造の床、屋根、外壁、間仕切に使用される。吸音性に優れており、集合住宅などにおける騒音問題解消に役立つとともに、断熱性にも優れ、夏涼しく冬暖かな居住性能が得られる。

SRC造【えすあーるしーぞう】

Steel Reinforced Concreteの略。鉄筋鉄骨コンクリート造。柱・梁など骨組みを鉄骨で組み、その周囲に鉄筋を配置して、コンクリートを打ち込んで一体構造にした工法。鉄筋コンクリート造と比較して、強度に優れているため、柱を細くすることができる。耐震性にも優れていますので、超高層や高層建築に用いられることが多い。

MDF【エムディーエフ】(主配電盤)

Main Distributing Frameの略。数多くの電話線をビル内に引くときに電話会社側から引いてきた電話線の束をの各フロアに配線するための中継となる設備のことをいい、主配線盤とも呼ばれる。

エントランス【えんとらんす】

玄関。建物の入口部分のこと。一般的には、マンションや高層ビル、公共施設など、比較的大きな建物の玄関部分をいうことが多い。エントランス部分に設けられた、広く大きな空間は、エントランスホールとよばれる。

OAフロア【おーえーふろあ】

フリーアクアセスフロアともいう。コンピューターの電源やネットワークの配線を容易に行えるよう二重化された床のことです。二重化された床により、どこからでも自由にコンセントを取ることが出来るように工夫された床。

カーテンウォール【かーてんうぉーる】

カーテンウォール(curtain wall)は、建築構造上取り外し可能な壁のことを指す。建物の自重および建物の荷重はすべて柱、梁、床、屋根等で支え、建物の荷重を直接負担しない壁をいう。

角地【かどち】

角地(かどち)とは、土地の形態上の区分の一つであり2本の道路に囲まれた土地。一般的には街区の角にある。

壁構造【かべこうぞう】

壁式構造ともいう。柱や梁を使わず、躯体にかかる力を壁で支える構造のこと。壁や床など、平面的な構造体のみで建てられた建物。高層化には難があるが、中低層には適する方式。

仮登記【かりとうき】

本登記をするのに必要な手続き上の要件または実体法上の要件が完備しない場合に、将来その要件が備わったときになすべき本登記の、登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記のことを指す。

管轄登記所【かんかつとうきしょ】

不動産に関する登記事務を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所を指す。各登記所は原則として、その管轄区域内に存する不動産に関する登記事務を行う。

基準地価格【きじゅんちかかく】

全国の土地につき各都道府県が調査の上、鑑定結果に基づき公表する土地価格の事。基準値価格は各都道府県による7月1日時点の土地価格をいう。公示価格を補い土地取引の価格審査の指標とすることを目的としており、調査対象は都市計画区域内を調査する公示価格とは異なり都市計画区域外の住宅地・商業地・工業地までも含む点が特徴。

共有部分【きょうゆうぶぶん】

マンションなどの集合住宅において、区分所有者である居住者全員で共有している部分のこと。主にエントランスホール、廊下、階段、エレベーター、屋上、消防設備などを指す。

共用面積【きょうようめんせき】

エレベーター・受水槽などの設備、エントランスなど、入居者が共同で使う共用部分の面積のこと。

共用率【きょうようりつ】

貸室の契約面積に含まれる共有部分の面積の割合を示したもの。

駆体【くたい】

建築物の構造体のこと。建築物の骨組みにあたるもっとも重要な部分のこと。躯体が頑丈でなければ、耐震性も耐久性も期待できない。内外装の変更や、間取り変更などのリフォームも、躯体に問題がないことが前提となる。

クロス【くろす】

壁や天井等に張る装飾用壁紙のこと。主にビニール、他には布や和紙などが使われる。

建築面積【けんちくめんせき】

建築面積とは建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、建築物を真上から見たときの輪郭の面積と指す。

公示価格【こうじかかく】

公的に発表される地価の一つのことであり、地価公示法に基づき国土交通省が毎年公表する1月1日時点の全国の土地価格のことを指す。価格情報を開示して土地取引を円滑にするのがねらいで公共事業用地の取得価格の基準となっています。

公示地価【こうじちか】

土地取引上の特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1口当たりの価格のこと。建物が建っている現在の土地ではなく、更地として評価する。

サーキュレーター【さーきゅれーたー】

室内の暖房の空気等を循環させる装置。天井などに取り付け、冷暖房と併用する。室内の空気の質・温度を均一にする為の装置。 

サーバオフィス【さーばおふぃす】

PCネットワークの構築を容易にし、その後のレイアウト変更やメンテナンスが容易にできるように設計されたオフィスのこと。

下がり天井【さがりてんじょう】

他の天井面よりも低くなっている天井部分のこと。下がり天井になる原因はさまざまで天井に梁がある、ガス・給排水などの設備用配管類をまとめて納めるパイプスペースなどの出っ張りがあることなどが考えられる。

サービスルーム【さーびするーむ】

建築基準法で居室の有効採光率が決められており、この規定よりも窓が小さいと居室として認められないので、サービスルームという。「3LDK+S」の表示の場合のSがサービスルームを指す。

システム天井【しすてむてんじょう】

定型のパネルを組み合わせた天井。レイアウトの変更や、照明の配置変更がしやすい。近年竣工された高層ビルなどはシステム天井が多く導入されている。

自動火災報知設備【じどうかさいほうちせつび】

火災により生じる煙りまたは熱を自動的に感知し警報を発する設備で、感知器、受信機、発振器、表示灯、音響装置などで構成されている。「火災報知器」ともいう。

受電盤【じゅでんばん】

受電に必要な機器類(遮断機、継電器、計器など)を取り付けてある配置盤のこと。

竣工【しゅんこう】

工事が完成すること。

スプリンクラー【すぷりんくらー】

自動散水消化器」ともいわれる消火設備の一つ。天井面に配置された散水口(スプリンクラーヘッド)と送水管より成り、火災時の熱によって散水口の可溶片が溶け、水が自動的に散水される。常時水を満たしている湿式と圧縮空気による乾式とがあり、湿式の方が一般的である。

スラブ【すらぶ】

床版のこと。鉄筋コンクリート造における、上階住戸と下階住戸の間にある構造床のこと。一般的にスラブの厚さは13cm~18cmで、厚いほど遮音性が高いといわれる。

セットバック【せっとばっく】

セットバックとは土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、道路の中心から2m後退して建物を建築することをいう。建築物を階ごとに段状に 後退させること。道路幅員の確保または斜線制限対策のためのものが多い。

セントラル空調【せんとらるくうちょう】

建物の1ヶ所に熱源を集中させ各室に冷水や温湯を送る方式で行う冷暖房のこと。定められた時間以外は、1部分のみの時間外空調はできにくい。また大規模ビルでは個別空調には設備的に対応しきれないため、セントラル空調になっている事が多い。

専有部分【せんゆうぶぶん】

賃貸オフィスビルや区分所有建物の中で、独立で使用でき、占有者(入居者)・所有者一人一人が単独で所有できる部分を専有部分という。

専有面積【せんゆうめんせき】

賃貸オフィスビルや区分所有建物の中で、独立で使用でき、占有者(入居者)・所有者一人一人が単独で所有できる部分を専有部分といい、その面積を専有面積という。

耐震構造【たいしんこうぞう】

地震に対する耐震性を高めた構造の建物。地震に耐えられるように建物の躯体を筋交いや補強金物等を用いて強化することで、頑丈な骨組みを作っている。

タイルカーペット【たいるかーぺっと】

事務所などで多く使用される小型の正方形に加工されたカーペットのこと。使用する空間に合わせて、タイルのように定形のものを敷き詰めて使用する。大きさは50cm角が一般的。

築年数【ちくねんすう】

建築経過年数の略称で、建物が完成してからの年数をいう。

坪【つぼ】

広さを表す単位で、1坪は畳2枚分の広さで約3.3㎡。

DEN 【でぃーいーえぬ】

最近よく不動産のパンフレットなど使われている空間の名称。一般的には書斎のことを意味する。趣味を楽しむ為のスペースとして使うことが多い。

鉄筋コンクリート造【てっきんこんくりーとぞう】

引っ張り力に強い鉄筋と、圧縮力に強いコンクリートの長所を生かした工法。英語のReinforced-Concrete(補強されたコンクリート)の頭文字からRC構造またはRC造と略される。

鉄骨造【てっこつぞう】

軽量で耐震性に富む鉄の性質を生かし建築物の主要構造部を鋼材を使って組み立てる構造。steelの略でS造、S構造などと呼ばれる。

鉄骨鉄筋コンクリート造【てっこつてっきんこんくりーとぞう】

柱・梁など骨組みを鉄骨で組み、その周囲に鉄筋を配置して、コンクリートを打ち込んで一体構造にした工法。鉄筋コンクリート造と比較して、強度に優れているため柱を細くすることができる。耐震性にも優れているため超高層や高層建築に用いられることが多い。Steel Reinforced Concreteを略してSRC造ともいう。

テラスハウス【てらすはうす】

テラスハウスとは、各戸ごとにテラスをもつ低層の連続住宅のこと。ひとつひとつの住戸が、テラスと専用の庭をもつところからそう呼ばれるようになったとされる。

塔屋【とうや】

ビルの屋上に突出して設けられている階段部分・換気筒・水槽・機械室・エレベーター室などのことを指す。

延床面積【のべゆかめんせき】

建物のすべてのフロアーの床面積の合計のこと。建物の形態・規模制限の建ぺい率、高さの制限などとともに、建築物の形態を制限する数値で、延床面積が敷地面積に占める割合を容積率と言い、この容積率を算出するのに必要な数字である。

パーティション【ぱーてぃしょん】

間仕切りのこと。部屋と部屋を区切る、仕切りのこと。壁も間仕切りという意味ではパーテーションといえるが、一般的には壁のように永続的に仕切るものではなく、簡易に仕切るものを意味することが多い。事務所などでは大きなフロアをパーテーションで仕切ることにより、部署ごとに空間を分けることができる。

配電盤【はいでんばん】

変電設備や電力系統の監視と制御を行うために設ける装置。監視のための計器や表示灯、制御のための各種のスイッチが設けてある。ビルの入口で収容するのが本配電盤で「MDF」、ビル内で各階毎等に設けるのが中間配電盤で「IDF」という。

バリアフリー【ばりあふりー】

バリアフリーとは、「バリア(障壁)」を「フリー(のぞく)」の意味。車椅子利用者や老人などの障壁となるものを取り除き、生活しやすくすることを意味する。具体的には、階段のスロープ化、手擦りつきの通路・トイレの設置、ボタン位置を配慮したエレベーターの設置。

PS【ぴーえす】

パイプスペースの略。配管スペースのこと。上下水道管などが収められた場所。電気、ガス、水道などのメーターが収められたメーターボックス(MB)と一緒になってMBPSと表示される場合もある。 パイプスペースの略で、配管スペースのこと。上下水道管などが収められた場所。電気、ガス、水道などのメーターが収められたメーターボックス(MB)と一緒になってMBPSと表示される場合もある。

Pタイル【ぴーたいる】

タイルのように薄い板状になったプラスチック系の床材のこと。主に塩化ビニル系のもので硬く、30センチメートル四方程度の大きさのものが一般的。耐久性が高く、汚れにくい性質をもつ。

フリーアクセス【ふりーあくせす】

コンピューターの電源やネットワークの配線を容易に行えるよう二重化された床のことです。二重化された床により、どこからでも自由にコンセントを取ることが出来るように工夫された床。

フロアダクト方式【ふろあだくとほうしき】

配線工事方式で断面が長方形または台形の鋼板制の配線用ダクトで、コンクリート内に埋め込んで使用する。コンセント、電話用配線に使用される。

分電盤【ぶんでんばん】

分電盤とは電気を安全に使用するために必要な漏電遮断器(漏電ブレーカー)や配線用遮断器(安全ブレーカー)を1つにまとめたBOXのことである。用途に応じて電灯用、動力用などがある。

ペアガラス【ぺあがらす】

二重ガラスのことで【複層ガラス】とも言う。二層のガラスの間には、空気、アルゴンガス、真空の構造のものや、断熱コーティングをしたものなどがある。断熱性がよく、遮音性もあり、結露を生じにくい。

壁芯【へきしん】

建物の壁の中心線(部屋を真上から見て、壁の厚みの半分のところを通る線の事を指す。その線で囲まれた部分の面積を壁芯面積という。広告やパンフレットに記載されているのは壁芯面積であることが多く実際に使用できる面積はそれよりも多少少なくなる。

ペリメータゾーン【ぺりめーたぞーん】

空調負荷計算で使用する室内空間の考え方。外気の状態によって影響を受けやすい屋内周囲部分(5~6m程度)の空間の事を指す。逆に影響を受けにくい空間をインテリアゾーンという。

ペントハウス【ぺんとはうす】

機械室や階段部屋などに使われる屋上家屋を指す。またはマンションなど高層建築の最上階のテラス付き住宅のこと。

ポーチ【ぽーち】

ポーチとは、建物本体とは別に専用の屋根または庇(ひさし)をもつ張り出した出入り口のこと。車寄せ。現在では屋根がなくても玄関前にタイルやレンガなどの素材を敷き、スペースを区切ればそれをポーチと呼ぶのが一般的になっている。

無停電電源装置【むていでんでんげんそうち】

停電のときでもコンピューターが動作できるようにする装置。大規模な畜電池のこと。

免震構造【めんしんこうぞう】

「免震構造」とは基礎と土台との間に、特殊な免震部材を取り付け、その部分で地震の揺れを吸収して、地震エネルギーが建物に伝わり難くした構造の建物。これに対して「耐震構造」は激しい揺れに力で対抗しようとする構造の建物です。

床荷重【ゆかかじゅう】

床荷重とは、床の積載能力を表す。一般のオフィスビルは300~500kg/㎡などが多いが、IT化に伴うサーバールームの設置などにより近年竣工されたビルはヘビ-デュ-ティーゾーン(700kg~1,000kg)を設けていることが多い。

ユーティリティー【ゆーてぃりてぃー】

ユーティリティスペースのこと。建物の中で多目的に使える空間を意味する。使用目的は限定されないが、洗濯場やバスルームのそばに作られることが多い。最近では半屋外の形になったユーティリティテラス人気。物干しに使ったり、家事作業場に使ったりと、どちらかといえば主婦のために便利なスペースといえる。

UPS(Uninterruptible Power Supply)【ゆーぴーえす】

Uninterruptible Power Supplyの略。無停電電源装置のこと。電池や発電機を内蔵し停電時にコンピューターや装置に電気を供給、瞬断などの急な電源供給停止ダメージから機器を保護するもの。UPSを使用していない場合、停電時などデータの損失につながることがある。UPSから電源供給していれば正常に機器を停止させる間、電力を供給することができる。

容積率【ようせきりつ】

容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のこと。

ロフト【ろふと】

建物の最上階または屋根裏にある部屋を指す。屋根裏部屋。天井の下でなく直接屋根の下にあり倉庫などに使われることが多い。

不動産の権利・契約

預り金【あずかりきん】

預かった金。預け金を受託者の側からいう。

一括競売権【いっかつけいばいけん】

一括競売権とは、ある土地の抵当権を持つ人が、所有権者の債務不履行から、抵当権を行使して土地の競売を裁判所に申し立てる際、その土地の上に建っている建物も一緒に競売申し立てができるという権利。

一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】

「一般定期借地権」は、平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種です。 具体的には次にあげる契約内容が盛り込まれた定期借地権です。 1)契約の存続期間は50年以上とする 2)更新による期間の延長がない 3)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 4)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない 契約期間満了後、借主は借地を更地にして貸主に返さないといけません。 一般的に契約は、口頭でも成立しますが、定期借地権に関しては、公正証書にて契約することを要件とします

一般媒介契約【いっぱんばいかいけいやく】

媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるもの。自分で発見した相手と取引することも可能。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあるが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面がある。

違約金【いやくきん】

実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」といい、予定した賠償額を「違約金」という(違約金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もある)。売主が不動産会社などの宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないと法律で決められている。

オーナーチェンジ【おーなーちぇんじ】

不動産物件の所有者のチェンジ(変更)。オーナー(所有者)が変更される事。

覚書【おぼえがき】

覚書とは、形式としては契約書に近いもので、お互いが合意いた内容を互いに承認し合って、同一内容の書面にお互いが署名(又は記名)捺印し各自1通を所持します。覚書は、契約書では書かれていない詳細な内容、契約書内容の一部変更など、正式な契約書に記載されない当事者間で合意事項が記載させれます。また、実際に契約書を交わす前の基本合意の確認などにも利用されます。この場合、(基本)合意書と同様の書面となります。   覚書は、契約書の補助的書類ではありますが、基本的には契約書と同等の効果があると考えるのよが良いでしょう。例えば、「何々るすよう努力をする」などのように明確な表現を避けていても、後に都合が悪くなって努力もしないでその内容を白紙に戻したら、契約不履行による損害賠償請求訴訟をおこされる虞があります。

解除【かいじょ】

解除(かいじょ)とは、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させることをいう。

解約【かいやく】

契約を解除すること。

解約申入れ【かいやくもうしいれ】

当事者間の契約を解除したい意思をどちらかが相手に申し入れる事。

解約予告【かいやくよこく】

不動産賃貸の場合、解約をすぐに履行できるわけではなく一定期間の猶予が必要になる。期間は契約によって異なるがその一定期間の猶予を経て解約ができる。事務所の場合は3~6ヶ月。マンション住居の場合は1~3ヶ月の解約予告期間が多い。

管理組合【かんりくみあい】

マンションの管理運営に関する最高決議機関。政治の世界の国会に当たる。マンションを買って区分所有者になれば自動的に管理組合のメンバーになる。築年が古かったり規模が小さくて管理組合が結成されていないマンションでは、管理運営がうまくいかないこともある。管理組合は最低でも年に1回、総会を開き、予算案の作成や会計報告、議題について話し合い、管理に関する計画を立てる。また、複数の理事を選抜して実際の管理運営業務を行う。

期間内解約【きかんないかいやく】

当初定めた契約期間を全うせず、その期間中において解約を申し入れる事。

期間満了【きかんまんりょう】

契約で定めた期間を満了する事。この場合は契約を終了するか再度更新するかは事前に協議して決めておく事が可能。

共益費【きょうえきひ】

ビル・共同住宅などで、入居者がともに利益を受けている外灯・エレベーターなど共用部分の維持・管理のために支出する費用。

継続賃料【けいぞくちんりょう】

「継続賃料とは、不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料」を言う。言い換えると、賃貸借等の契約が継続している中での特定の当事者間、つまり、貸主と借主の間で、成立するであろう(適正妥当な)賃料を意味する。

契約期間【けいやくきかん】

当事者間同士で取り決める賃貸借物件において契約期間。一般的に2年もしくは3年が多い。

契約期間中の途中解約【けいやくきかんちゅうのとちゅうかいやく】

当初定めた契約期間を全うせず、その期間中において解約を申し入れる事。

契約面積【けいやくめんせき】

賃貸借契約にて貸室の範囲を取り決める面積のこと。実効で使える貸室とトイレや給湯なども含む契約面積をグロス契約と言い一般的にはこちらの契約形態が多い。トイレ給湯等を含まず専有的に使用する貸室使用部分の壁芯計算による契約をネット契約という。貸室のレイアウトを検討する際には実際に使用できる面積を確認する必要がある。

原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】

賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還すること。国土交通省のガイドラインでは「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義している。この考え方に従って、借主の不注意で壊したり汚した部分を修繕することも、原状回復に含むのが現在では一般的。但し事務所の場合の回復義務は前項に限らず、入居した当時の状態にいかなる事由があろうとも戻す事を義務付けるケースが多い。

現状有姿【げんじょうゆうし】

現在あるがままの状態ということ。不動産分野では、前入居者における設備の故障や劣化等があっても修繕やリフォームなどをせずに、そのままの状態で明渡すことを「現況有姿取引」、山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」という。後者は市街化調整区域の土地や別荘地分譲などでよくあるケース。通常、現況有姿分譲地には電気、ガス、水道などのインフラが整備されていないため、そのままでは生活できない。

甲区・乙区【こうく・おつく】

登記簿の表題部以外に記載される、不動産の権利に関する登記のことで、甲区、乙区の2種類に分けて記載される。甲区には、所有権の保存、移転、差押え等の処分の制限等の所有権に関する項目を記載する。乙区は、所有権以外の抵当権、賃借権などの権利を記載する。

更新【こうしん】

借主・貸主間で取り交わした契約を期間満了で終了させず継続させる事。この場合改めて契約書を取り交わすケースもある。更新時のタイミングで賃料の改定を行う事もあり、一般的に更新料が掛かるケースが多い。

更新料【こうしんりょう】

更新時に掛かる費用。一般的に更新の際に新しく取り決める賃料に応じた更新料を支払う事で更新が可能となる。一般的には新賃料の1ヶ月~2ヵ月分。更新料の掛からない物件も存在する。

サブリース【さぶりーす】

又貸し、転貸のことである。特に不動産賃貸においては、転貸(サブリース)を目的とした一括借上(いっかつかりあげ)のことを、サブリースと言うことが多い。サブリースとは大型の物件を一括賃借し(マスターリースともいう)、それを分割またはそのままの規模で第三者に転貸する事業形態である。物件の所有者が運用ノウハウ、運用体制をもたない場合などに、サブリーサーに運営代行をフィーを支払って委託し、サブリーサーは自社の持つノウハウ、人員を用いて物件を円滑に運営する。

敷金【しききん】

保証金と同意語。賃借する物件において借主が貸主に対して担保する預入金の事。契約終了においては必要経費(原状回復等)を敷金から控除し残額を返金するのが一般的。

敷金返還請求権【しききんへんかんせいきゅうけん】

賃貸借契約の終了・退去に伴って発生する借主の権利。貸室の退去・明渡しを行うことによって生ずる権利なので、入居中は条件未成就のため権利を主張することができない。

敷引き【しきびき】

預け入れの敷金から退去時無条件に差し引かれる金額の事。関西で用いられるケースが多い用語ですが関東圏では償却費が同意義として用いられる。

実質賃料【じっしつちんりょう】

実質賃料とは、一定の期間に貸主に支払われる経済的対価のすべてを意味し、定期的に支払う金銭による支払賃料とは異なります。

償却【しょうきゃく】

不動産の権利・契約

所有権留保【しょゆうけんりゅうほ】

不動産の割賦販売で、物件を引き渡した後も未払い分の債権を担保するために、購入者に所有権を移転(登記)せずに売主の手元にとどめておくこと。業者が債務保証をして提携ローン方式で販売するケースでも行われることがある。宅建業法では、業者が売主の場合に、所有権留保をすることを禁止している。ただし、引き渡し後に業者が受け取った金額が代金の3分の1以内の場合や、買主が保証人を立てる見込みがない場合は例外。

専属専任媒介契約【せんぞくせんにんばいかいけいやく】

専任媒介契約のバリエーションの一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。契約期間は3か月以内。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけ。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できる。

専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】

媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。自己発見取引は可能。依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられており、一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できる。有効期間は3か月以内。

相殺【そうさい】

相反するものが打ち消しあって、互いに差し引きすること。不動産賃貸の場合、主に預入金から原状回復費用等を差し引く(相殺する)ケースが多い。

造作買取請求権【ぞうさくかいとりせいきゅうけん】

造作買取請求権というのは、借家人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、賃貸借終了の際に、賃貸人に買い取るように請求できる権利のことをいいます。

立退料【たちのきりょう】

立退料とは、貸主側の都合で賃貸借契約の解約や、更新の拒絶による強制的な立ち退きを要求をする場合、借主に対して払われる事があるお金。その原因としては「自分が居住する必要が生じた」「建物が老朽化して取り壊す必要ができた」など様々。

地役権【ちえきけん】

地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。

地上権【ちじょうけん】

建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。

地代【ちだい】

借地契約や土地賃貸借契約において、借主が地主に対して支払う賃料のこと。

賃借権【ちんしゃくけん】

借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。賃借権は債権であるので、1.登記しなければ第三者に対抗できない(賃貸人に登記義務はなく、登記がなければ対抗要件を欠くので、例えば目的物が譲渡されると新たな所有者は賃借権に拘束されない)2.賃貸人の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸ができない(承諾なしに第三者に使用・収益させたときには賃貸人は契約を解除できる) 賃貸借契約によって得られる借主の権利をいう。 借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる

賃貸借【ちんたいしゃく】

ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう(賃貸借契約)。

賃料【ちんりょう】

賃貸借契約によって賃借人が支払う料金をいう。

賃料増減請求権【ちんりょうぞうげんせいきゅうけん】

現在支払っている、あるいは受領している賃料が近隣相場と比べて不相当と思えば、賃貸借契約上の当事者は相手方に対して賃料の増額・減額を請求できるという権利。

賃料の差押え【ちんりょうのさしおさえ】

債務者が有する金銭債権から、債権者がその債権から保証金を得る手続きのこと。債務者の財産に対する強制執行の一つである。

定期借家権【ていきしゃくやけん】

定期借家権とは、平成12年3月1日から施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」(いわゆる「定期借家法」)によって創設された新しいタイプの借家権で、「契約期間の満了により終了する借家権」のことをいいます。定期借家権は、契約で定めた期間が満了した際には契約は更新されることなく終了します。賃貸借の期間が満了した際に、更新という制度が無く、期間によって終了する借家権を「定期借家権」といいます。

停止条件【ていしじょうけん】

法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいう。 例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件である。

手数料【てすうりょう】

買主・借主が仲介業者に支払う費用の事。大抵の場合買主・借主は専門業者に物件探しを委託する。契約成立にの場合にのみ支払う。

手付【てつけ】

売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。賃貸の場合は借主から貸主へ支払う。契約日に預入金を全額納入しない場合や、契約期間開始が契約日と離れている時、まれにこの制度を使うが賃貸の場合今日ではあまり適用がない。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。

特約条項【とくやくじょうこう】

買主・売主または貸主・借主間で取り決める通常の契約内容とは別にその取引にのみ特別に取り決める契約内容の事。

途中解約【とちゅうかいやく】

契約期間内であっても個々の事由によりその契約を解除すること。賃貸でおもに使用される文言。大抵の場合、一方にその申し入れをしてから解除まで猶予期間があり、住宅の場合は1~2ヶ月・事務所の場合は3~6ヶ月が多い。

ネット契約【ねっとけいやく】

契約面積に共用部やトイレ・給湯などの水回り部分等を含まず実質使用できる有効面積のみを対象とした契約面積を割出してそれを契約面積とする方法。

根抵当権【ねていとうけん】

抵当権の一種。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。極度額は担保評価額の110%が一般的。

念書【ねんしょ】

覚書と同意語に近いが契約事項で特約事項があり、その内容を改めて確認する意を別紙で作成し双方の捺印を以て確認をする書面。

媒介(代理)契約【ばいかい(だいり)けいやく】

宅地や建物の売買や賃貸をしようとするときは、業者に媒介(取引の相手を探してもらうことで、通常は「仲介」といいます。)又は代理を頼むのが普通です。 業者は媒介または代理の依頼を受けた場合は、その内容を書面(媒介・代理契約書)に して交付することを義務づけられています。

不動産取得税【ふどうさんしゅとくぜい】

不動産を取得した人に課税される都道府県税。この場合の「取得」には、購入のほかに、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税。本来は申告納税が原則(自治体により申告期限が異なる)。不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額。標準税率は本則が4%。2012年3月31日までに取得した住宅は3%。住宅の取得には軽減措置がある。

不動産投資信託【ふどうさんとうししんたく】

不動産投資信託は投資家から集めた資金をオフィスビルなどの不動産で運用し、賃貸収益や売却益などを配当金として投資家に分配するものである。株式投信や公社債投信の運用対象が不動産になったものと考えるとわかりやすい。米国では1960年に誕生し、Real Estate Investment Trust、略してREIT(リート)と呼ばれる。日本でもこれにならって「日本版REIT」や、「J-REIT」、また単なる「REIT」と呼称される(以下、特に断らない限り日本のものをREITと呼ぶ)。REITには会社型と契約型の2種類がある。投資信託の仕組みとして何を使うかの違いで分類される。会社型は投資法人(株式会社のようなもの)を使ったREITの仕組み。投資法人は投資口(株式会社でいえば株式に相当)を発行して投資家から資金を調達する。また投資法人は一定の要件(配当可能利益の90%以上を投資家に配当する等)を満たすことで法人税が実質非課税扱いとなっている。一方の契約型は信託銀行の信託勘定を利用したREITである。契約型は更に、株式投信と同様に投資信託委託業者が運用指図する委託者指図型と、信託銀行が独自の判断で運用する委託者非指図型がある。現在、REITの組成を計画しているものの多くは会社型のスキームが使われている。

フリーレント【ふりーれんと】

契約開始日から賃料の発生させず、一定期間賃料免除の期間を契約前に特約で取り決める事。事務所移転の解約予告期間があり借主は契約が二重になるケースが多々ある。それを

法人契約【ほうじんけいやく】

契約主が個人ではなく企業(法人)の事。

法定更新【ほうていこうしん】

賃貸で借りている部屋の契約期間が満了したときに、その更新契約をしなかったとしても、法律により「それまでの契約と同じ条件で契約を更新したもの」とみなされる。これを「法定更新」という。ただし、法定更新後は期間の定めがない契約となる。 法定更新された賃貸借契約であっても、貸主から解約の申し入れをするためには、建物の利用状況なども考慮したうえで「一定の正当事由」が必要。 貸主の「正当事由」が認められる場合、解約の申し入れから6カ月で賃貸借契約は終了する。

保証金【ほしょうきん】

借主が貸主に対して差し入れる担保金の事。

無断転貸【むだんてんたい】

借主が借り受けてる貸室を貸主に無断で第3者に貸出し、その第3者より貸室料金を取る事。一般的に契約内容としては禁止されているが、元々転貸を目的とした賃貸借契約も今日では少なくない。

預託金【よたくきん】

保証金や敷金の総称。意味合いとしては前事項と同じで担保として差し入れるお金の事。

礼金【れいきん】

貸主が借主に対し請求できる権利金の一種。預託金とは別に契約時に礼金として請求する。賃料の1ヶ月~2ヵ月分が相場として多い。

割り印【わりいん】

契約書など重要書類を袋とじした際に不正がないか袋とじの書類と製本テープを挟んだ箇所に捺印をすること。

その他

アスベスト【あすべすと】

珪酸(けいさん)マグネシウムを主成分にした繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、補強材など幅広い建築材料などに使われてきた。日本語では「石綿」ともいう。直径1ミクロン以下の細長い微細な繊維を吸い込むと、石綿肺、ガンなどの病気の原因となり、人 体に有害なことから、新築時はアスベストは使用されなくなりつつある。その一方で、建物解体時の飛散防止対策や処理方法が問題になっている。

アセット【あせっと】

アセット(Asset)、「資産、財産」という意味であり、資産運用においては「投資対象となる資産」のことをいう。その対象としては、株式(日本株、外国株)、債券(円債、外債)、短期金融商品、不動産(REIT)、など様々なものがある。

アセットマネジメント【あせっとまねじめんと】

投資家のために資産(asset)を総合的に管理運営する、いわゆる投資顧問業務のこと。特定の不動産にとらわれず、資産全体の組み替えを含むポートフォリオのアドバイス、実際の買収・売却請負、財務分析、資産評価、各種の契約代行などを行う。

ALM【あせっとりあびりてぃまねじめんと】

あらゆるリスクを考慮して資産と負債を総合的に管理する、資産負債総合管理という意味。金融機関等の財務運営上のリスクマネジメント手法。また、資産(貸出資産、資産運用)と負債(資金調達)のバランスをとることを主な目的とした戦略。

インカムゲイン 【いんかむげいん】

インカムゲインとは保有し続けることによって得られる現金収入を指す。証券からの収入で言うとの配当や利息などによるもの。それに対して、証券が値上がりしてそれを売却して得た利益はキャピタルゲイン(譲渡益)という。また、インカムゲインとキャピタルゲインをあわせたリターンをトー タルリターンという。

インキュベーションオフィス【いんきゅべーしょんおふぃす】

起業や創業をするために活動する入居者を支援する施設。地方自治体や公的機関が運営している事が多く、安価な家賃で入居できることが多い。

インテリジェント・ビル 【いんてりじぇんとびる】

高度な情報・通信機器の設置とその十分な利用を目的に設計・施工された高付加価値オフィスビル。日本の建築関連法では高度情報化建築物とも呼ばれる。

ABS【えーびーえす】

資産担保証券(Asset Backed Securities)の略。不動産や各種の貸付債権、リース債権、売掛債権など、特定の資産を裏付けに発行される証券のことを指す。

SPC【えすぴーしー】

特定目的会社。資産の原保有者からの買い取り、資金調達のための証券や債権の発行、譲受資産に関する信用補完、投資家への収益の配分といった特別な目的のために設立される会社のこと。

M&A 【エムアンドエー】

Merger(合併)& Acquisition(買収)の略語。経営資源に関する支配権の移転を特徴とする経済行為をいう。日本ではM&Aを「企業買収」という意味に使われるケースが多いが、「合併」「営業譲渡」「株式取得」「株式交換」「株式移転」等により、外部の経営資源に関する支配権を獲得する行為をいう。

SPV【えすぴーぶい】

SPVはSpecial Purpose Vehicleの略。特別目的事業体という。証券化する時の資産を保有する器、証券を発行する発行体の役目を持つ。最大の目的は、証券化の対象となる原資産を最終的に有価証券の形に変換させること。

MBS【えむびーえす】

MortgageBackedSecurityの略。住宅モーゲージ担保証券。多数の住宅ローン債権を集めてひとまとめにし、そこから得られる元利金を裏付けに証券化するしくみ。長期安定的に収益が見込める一方、借り手による繰り上げ返済や借り換えなど期日前償却リスクがある。

CRM【かすたまーりれーしょんしっぷまねじめんと】

Customer Relationship Managementの略。顧客関係管理。顧客の満足度を高め、収益の向上をはかる経営手法。顧客ごとの過去の購買履歴をデータベースで管理し、消費傾向や嗜好を分析し て、それに応じたキャンペーンを展開することで、より効率的で効果の高いマーケティングが可能になる手法。

課税標準【かぜいひょうじゅん】

税額算定の基準とする課税物件の数量・価格など。所得税では所得の額、酒税では酒類の数量。これに税率を乗じて税額を計算する。

鑑定評価額【かんていひょうかがく】

土地や建物などの不動産の合理的な価格を不動産鑑定士が取引事例比較法、原価法、収益還元法の各方式の適用によって導き出された価格(賃料)を試算価格(賃料)といい,この試算価格(質料)を総合調整して最終的に決定される価額が鑑定評価額である。

キャッシュフロー【きゃっしゅふろー】

キャッシュフローとは現金の流れを意味し、主に、企業活動によって実際に得られた収入から外部への支出を差し引いて手元に残る資金の流れのことをいう。

キャピタルゲイン【きゃぴたるげいん】

キャピタルゲインとは、株式や不動産などの資産を売却した時に得られる差益のこと。売却益・譲渡益など。株を保有していることで得られる配当益などはインカムゲインといい、キャピタルゲインとインカムゲインをあわせたリターンをトータルリターンという。

キャッシュフローマネージメント【きゃっしゅふろーまねじめんと】

資金繰り(資金の収入と支出の時期と資金量)の管理を言う。資金の投入で一般的に多いのは原材料・仕掛・製品の棚卸資産と、売掛金・受取手形などの売上債権である。その次に、生産設備や土地などの固定資産がある。これらの効率化と削減が、最も資金繰りの改善に効果がある。

現状有姿【げんじょうゆうし】

「あるそのままの姿、状態で」引き渡すこと。故障や劣化等があっても契約書に「現状有姿」とあればそのままの状態で引き渡すということ。

コンバージョン 【こんばーじょん】

建設・不動産業界では、建物の用途変換、転用を指す。日本では主に大量供給でテナントの入らなくなった既存ビルをマンションに変換する動きなどがある。用途変更に当たっては、建築基準法や消防法などの法規制、改装コスト、税制などの問題をクリアする必要がある。

サイバーオフィス 【さいばーおふぃす】

PCネットワークの構築を容易にし、その後のレイアウト変更やメンテナンスが容易にできるように設計されたオフィスのこと。

サテライトオフィス【さてらいとおふぃす】

本社とは離れた場所にあり、本社機能の一部を持つ事務所のこと。本社を中心とした時、衛星(サテライト)のように存在するオフィスから命名された。IT化により分散オフィスが可能になったことにより生まれた概念。通勤時間の短縮等による従業員の負担の軽減、地価の高い都心に大きなスペースを確保する必要がなくなる等がメリットとしてある。

ゼネコン【ぜねこん】

General Contractorの略称。日本語では総合建設業を指す。元請負者として各種の土木・建築工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめを行う建設業者のこと。

SOHO【そーほー】

Small Office/Home Office 小さな事務所や自宅を仕事場とし事業を営んでいる勤務形態の総称。IT技術の急激な発達に伴い、自宅などで仕事が処理できるようになりより身近になってきた。

第三セクター【だいさんせくたー】

国や地方公共団体と民間事業者との共同出資で設立された法人のこと。ちなみに国や地方公共団体を第一セクター、民間事業者を第二セクターと言う。

店子【たなこ】

借家人。家を借りている人。

ディベロッパー【でぃべろっぱー】

直訳すると開発業者(developer)の意味。大規模な宅地造成やリゾート開発、オフィスビルの建設やマンション分譲といった事業の主体となる団体・企業のこと。公団・公社は公的デベロッパー、大手不動産会社などは民間デベロッパーと呼ばれている。

テナントレップ【てなんとれっぷ】

主に外資系企業をクライアントとし事務所の移転、あるいは日本進出を図る際、その事業戦略を実現させる為に適切な不動産戦略アドバイスを行うコンサルティング事業のこと。具体的にはオフィスの提案からクライアント企業の代理的な立場での賃貸借契約の締結サポートなど。

トランクルーム【とらんくるーむ】

貸し倉庫のこと。月々の家賃を支払い、普段は使わないものなどを収納しておくことができる。

バーチャルオフィス【ばーちゃるおふぃす】

通常、オフィス内に常駐しているスタッフが行なう電話・ファクス対応、電子メール対応などを代行してくれるサービスの総称。

ビルマネジメント【びるまねじめんと】

建築物に関する総合的なマネジメントを行う業務のことである。清掃や警備、保守・点検などハード面のビル管理ではなく、投資対象としての建物が最大限の収益を上げるように、メンテナンスやリーシング、設備更新などの再投資を総合的にコントロールする経営手法。

ファシリティマネジメント【ふぁしりてぃまねじめんと】

企業の事務効率を上げるために、オフィス内のレイアウトを変えたり、新しいOA機器や家具・什器の導入などを行うこと。直接的には、施設・設備 (facility)の管理という意味。不動産投資を行う場合も、変化の速いニーズに対応できるように、ファシリティマネジメントの手法を取り入れていくことが必要になってきている。

不動産証券化 【ふどうさんしょうけんか】

不動産を担保に証券を発行して、不動産を流動化させること。企業などが保有する資産を証券化商品の発行体として設立されたSPC(特別目的会社)に売却し、SPCがその資産を裏付けにして証券を発行し投資家に販売して資金を調達する。

不動産ソリューション【ふどうさんそりゅーしょん】

不動産課題を解決するためのサービス内容のこと。不動産の取得、保有、賃貸、売却などのケースで発生する所有者・投資家の価値向上・改善のニーズ、売却価格の最大化ニーズ、オフィス賃貸における各種折衝・契約締結業務などのアウトソーシングニーズに対して、クライアントの利益最大化を目的としたサービスの提供を指す。

不動産担保ローン【ふどうさんたんぽろーん】

不動産を担保としてお金を借りる商品。該当の不動産が他の借金の担保に入っていないか、担保余力がある不動産に抵当権を設定することで融資をするもの。 したがって、信用力と不動産の価値に応じて融資が決まってくる。住宅ローンでは、通常、自宅用の住宅購入以外には使えないため、別荘やセカンドハウス、土地のみの購入等で、かつ提携ローンがない場合には、不動産担保ローンを使う。

不動産流通機構【ふどうさんりゅうつうきこう】

物件売買・賃貸の正確かつ迅速な成立と、依頼者の利益増進を図るために、1988年、宅建業法の改正時に設立されたのが、指定流通機構。国土交通大臣指定不動産流通機構は全国を4つに分け運営されており、各々の団体は財団・社団法人として、各地域の重要な不動産会社を会員に擁し組織されている。

プロパティマネジメント【ぷろぱてぃまねじめんと】

投資家、所有者、アセットマネジャー等からの委託を受け不動産の経営代行業務を行い、その不動産から得る収益と不動産価値の最大化を図るもの。 プロパティマネジメントは、建物の日常管理(設備制御、保守・点検、清掃、保全、賃料管理業務など)から、テナントのクレーム処理まで総合的に対応する業務である。

文教地区【ぶんきょうちく】

地方自治体が都市計画区域内に指定できる特別用途地区のひとつ。教育施設の周囲において、教育上好ましくないと目される業種(パチンコ店や風俗店など)の進出を規制する地区。

ペアガラス【ぺあがらす】

二重ガラスのことで【複層ガラス】とも言う。二層のガラスの間には、空気、アルゴンガス、真空の構造のものや、断熱コーティングをしたものなどがある。断熱性がよく、遮音性もあり、結露を生じにくい。

マンション管理法【まんしょんかんりほう】

正式名称は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」という。マンションの良好な住環境を確保する為に、マンション管理の適正化を推進するための措置を定めている法律。

無線LAN【むせんらん】

無線LAN(むせんラン)とは無線通信を利用してデータの送受信を行うLANシステムのことである。ワイヤレスLANとも呼ばれる。有線ケーブルの敷設が必要ない為、オフィスでも多く利用されつつある。

メゾネット【めぞねっと】

2層以上で1住戸を構成するマンションをメゾネット(複層住戸)という。2階建ての一戸建てのように室内に上下階へ行く階段がある。

ユビキタス【ゆびきたす】

ユビキタスという言葉は、元々は「いたる所にある」、「あまねく存在する」という意味の英語である。いつでもどこでも、利用者が意識する事無く、コンピューターやネットワークなどを利用できる状態の事を指します。

ランドマーク【らんどまーく】

土地上の目印。高層建築物など視覚的に目立つものを指す。

リーシングマネジメント【りーしんぐまねじめんと】

オーナー側の立場でテナント募集、入居交渉、契約業務、更新、解約など契約関係の管理業務を行うこと。

REIT【りーと】

2000年11月に施行された改正投資信託法により、「主として有価証券」しか運用対象とできなかった投資信託が、不動産などの資産にも投資できるようになった。不動産を運用対象とするものを不動産投資信託という。投資家から募集した投資資金により、賃貸オフィスビルや賃貸マンションなど安定した収益を生んでいる不動産を取得し、その賃貸収入や売却により生じた収益から不動産の維持・管理費用や支払い金利を差し引いた残りの利益を投資家に分配するというものである。

リスクマネジメント【りすくまねじめんと】

営業活動に伴うさまざまなリスクを把握、コントロールし、リスクの回避や分散、リスクによる損害や損失の予防や最小化を目指す活動。

リノベーション【りのべーしょん】

改修、増築などにより新たな価値を創出し、付加価値の増大させたりすること。リノベーションとリフォームの意味は、どちらも建物や居室、店舗などを新しく綺麗に改修することからリフォームと混同されがちですが、リフォームは改修、リノベーションは新たに価値のあるものを生み出す改善に近い意味があります。

リモデリング【りもでりんぐ】

英語で増改築工事を意味する。日本語で言うリフォームに相当する言葉。(リフォームは和製英語)

リロケーション【りろけーしょん】

転勤者の留守宅を賃貸管理する業務形態のこと。普通借家制度では一度貸してしまうと契約期限がきても家主側に正当な理由がない限り更新の拒絶ができない為、立ち退き要求のやりやすい法人向けに貸し出されていたが、契約期間満了により確定的に契約が終了する定期借家制度の導入により個人にも貸しやすくなった為、リロケーション事業は増加している。

レンタルオフィス【れんたるおふぃす】

特定の運営主体が設備や内装を整え「すぐに使える状態」になっているオフィスを特定の条件で貸すサービスの事。一般的には2-3名で利用できる程の小さなスペースに区切って貸し出す事が多い。小規模なビルや著名物件の一区画など、まざまなタイプのレンタルオフィスがある。

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